会員募集Wanted

沖縄県経営品質研究会では随時会員を募集しております

入会案内

入会金

正会員 20,000円
特別会員 無料

年会費

正会員 54,000円(1ヶ月 4,500円)
賛助会員 30,000円(1ヶ月 2,500円)
特別会員 無料

※事業年度の途中入会の場合、年会費は月割り計算によりその残存月数分を納入するものとする。

沖縄県経営品質研究会規約(2019年3月改定版)

第1条(名称)

この会は「沖縄県経営品質研究会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(目的)

本会の活動の目的は次の通りとする。
「日本経営品質賞」が推奨する経営品質向上プログラムの研究と実践および普及

第3条(手段)

本会は目的の達成を目指し以下の手段を講じる。

  • 1.会員限定講座、定例会の開催
  • 2.県内外のベンチマーキング企画の立案、実施
  • 3.経営品質協議会認定セルフアセッサーの育成支援
  • 4.日本経営品質賞申請企業の支援
  • 5.オープンイベント(セミナー、シンポジウム等)の開催
  • 6.会員間ネットワークの構築と情報交換をするために会員限定webサイトの運営
  • 7.一般公開用ホームページの運営

第4条

削除

第5条

削除

第6条(入会と脱会)

  • 1.会員となることを希望するものは、所定の申込書を提出し、幹事会の承認を得るものとする。
  • 2.会員はあらかじめ本会に通知し、脱会することができる。但し、この場合既納の会費は一切返金しないものとする。
  • 3.正会員登録前にオブザーバとして参加を認めるが、オブザーバ参加は2回までとする。

第7条(休会)

正会員については幹事会の承認をもって1年間の休会を認める。休会期間中は年会費の納入は免除する。また、復帰の際の入会金も免除する。

第8条(除名)

  • 1.入会の際は以下の入会金を納入しなければならない。
  • 2.本会の名誉を著しく毀損する行為をしたとき
  • 3.1年以上所定の会費を滞納したとき(但し、休会会員を除く)

第9条(入会金および会費)

1.入会の際は以下の入会金を納入しなければならない。

正会員
20,000円
特別会員
無料

2.会員は、毎年所定の納期までに年会費を納入しなければならない。年会費は次のとおりとする。

正会員
54,000円(1ヶ月 4,500円)
賛助会員
30,000円(1ヶ月 2,500円)
特別会員
無料

3.事業年度の途中入会の場合、年会費は月割り計算によりその残存月数分を納入するものとする。

4.入会金、会費は所定口座への振込むものとする。

第10条(セルフアセッサー育成費用補助)

正会員が自社の社員を経営品質協議会が認定するセルフアセッサーとして育成する
場合、正会員が補助する額と同額を補助する。但し、上記協議会が開催するセルフアセスメントコースの3段階
(A1~A3)について段階毎30,000円(3段階合計最大90,000円)および登録料の補助10,000円を加え100,000円を限度とする。なお、補助は1会員につき年間1名までとし、通算2名までとする。
また、同一年度内の補助人数は5名を限度とし、5名を超える場合は会員ポイント(詳細は会員ポイント表に記載)の上位5会員(5名)までとする。
注)行事参加率が70%未満となった場合は欠格とする。

第11条(日本経営品質賞申請企業への支援)

日本経営品質賞へ申請予定企業については、本会輩出の認定セルフアセッサー(以下SAと称す。)が一丸となって全面支援するものとする。
注)本会輩出のSAとは本会から補助を受けた者で、本会のSA名簿に記載した者をいう。

第12条(役員)

1.本会に次の役員を置く

  • (1)代表幹事 1名
  • (2)副代表幹事 2名
  • (3)幹事 10名以内(代表幹事、副代表幹事を含む)
  • (4)監事 1名
  • (5)副監事 1名

2.役員は、総会において会員の中から選任し又は解任する。

3.代表幹事、監事、副監事は幹事会においてこれを選任する。

4.副代表幹事は代表幹事が指名する。

5.役員の任期は2年とするが再任を妨げない

第13条(役員の責務)

1.代表幹事は本会を代表し会務を統括する。

2.幹事は、本会の事業運営に関する重要事項の審議にあたる。代表幹事に事故があるときは代表幹事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3.幹事は、本会の事業の企画、立案等を行い、その運営にあたる。

4.監事は本会の業務及び会計を監査し、その監査結果を総会に報告する。

5.副監事は監事を補佐し、監事に事故があるときは、その職務を代行する。

第14条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2.やむを得ず任期途中で退任する場合は、代表幹事に届け出て、後任者が決まるまでの間その任にあたる。

3.後任者の任期は、その残余の期間とする。

第15条(顧問)

1.本会に顧問を置くことができる

2.顧問は、幹事会の推薦により代表幹事が委嘱する。

3.顧問は本会の目的達成に必要な事項について、代表幹事の諮問に応ずる。

3.後任者の任期は、その残余の期間とする。

第16条(会議等)

本会の会議は「総会」、「幹事会」、「企画委員会」とする。

第17条(総会)

1.総会は「通常総会」および「臨時総会」の2種とし、代表幹事が招集する。

2.総会の議長は、代表幹事をもってあてる。

3.通常総会は、事業年度終了後、2ヶ月以内に開催する。

4.臨時総会は、会員の1/3以上の要求または代表幹事が必要と認めた場合に開催する。

第18条(総会の決議事項)

この規約で別に定めるものの他、次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない

(1)本規約の改廃に関する事項

(2)役員の選任および解任

(3)会員に関する事項

(4)事業報告及び収支決算の承認

(5)事業計画及び収支予算の承認

(6)その他、特に重要な事項

第19条(総会の議事)

1.総会は、正会員数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。但し、委任状により議長又は他の出席会員を代理人とするものは出席とみなす。

2.総会の議事は、正会員出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3.総会における会員の議決権は、正会員のみ有し、賛助会員、特別会員に議決権はない。

4.正会員はあらかじめ通知のあった事項につき、委任状をもって議決権を行使することができる。

5.前項の規程により議決権を行使するものは、出席者とみなす。

第20条(幹事会)

1.幹事会は、「幹事」をもって構成する。議長は、代表幹事がこれにあたる。

2.幹事会は、本会の事業運営に関する重要事項の審議にあたり、代表幹事がこれを招集する。

3.幹事会の議決は、出席者の過半数により決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。なお、委任状により議長又は他の出席幹事を代理人とするものは出席とみなす。

  • (1)顧問の委嘱に関する事項
  • (2)本会の事業の企画、立案
  • (3)委員会に関する諸規定の作成、改廃に関する事項
  • (4)その他、特に重要な事項

第21条(企画委員会)

1.企画委員会は代表幹事を含む幹事3名および事務局1名の計4名で構成する。

2.企画委員会は総会および幹事会(特に重要な事項を審議する場合)へ付議する議案を立案する機関とし代表幹事がこれを招集する。

第22条(事務局)

本会は株式会社ドリームプランに事務局を設置する。

第23条(運営費)

1.本会運営のための経費は、会費、事業収入等をもって充てる。

2.視察など非定例的な活動への参加費はその都度実費を徴収する。

第24条(会計)

本会の会計事業年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第25条(贈答品)

イベント開催に際し代表幹事が必要と判断した場合は3万円を上限として祝い品等を贈ることができるものとする。

第26条(雑則)

本会則に定めるものの他、本会の運営等に関して必要な細目事項は、幹事会の決定により別に定める。

付則 この規約は2015年4月1日から施行する。

  • (2013年5月の通常総会において 一部改定)
  • (2014年6月の通常総会において 一部改定)
  • (2014年12月の臨時総会において 一部改定)
  • (2019年4月の通常総会において 一部改定)

顧問、役員、事務局メンバー

顧問 川畑 保夫
役員
代表幹事
盛島猛
副代表幹事
宮城勇
伊志嶺勲
幹事
喜納朝勝
山城竜治
赤嶺英仁
佐和田博文
仲本賢一郎
具志堅保
監事
小井土利行
副監事
大城洋
事務局 宮良聡子